上野まちづくり協議会 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この会は、「上野まちづくり協議会」と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、台東区上野2−1−3 88ビル上野事務センターに置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、上野地区および周辺地区の都市環境の改善、都市機能の更新に向けての推進活動を展開することにより、上野のまちづくりに資することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成する為に次の事業を行う。
- まちづくり・都市施設についての計画および調査研究および事業推進に関する業務
- 住民および関係機関に対する連絡、広報活動
- 関係諸官庁その他への提言、陳情、請願等の諸行為
- その他本会の目的を達成するに必要な事業
なお、この事業の遂行にかかるすべての権利義務は、原則として賛助会員を除くすべての会員に帰属する。
第3章 会 員
(会員の資格)
第5条 この会に次の会員を置く。
- 会員は、上野まちづくりに関する団体及び法人に所属し、それらから推薦された者
- 会員は、上野まちづくりに関する団体及び法人に所属し、本会の目的に賛同し入会を希望した者
- 賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者
(資格の取得)
第6条 この会の会員又は賛助会員になろうとする者は、入会申し込みをして、理事会の承認を得て会員となる。
(会 費)
第7条 本会の会員、賛助会員は年会費を納入しなければならない。
- 会費の額及び徴収方法は、総会の議決をもって別に定める
- 既納の会費は、原則としてこれを返還しない
(退 会)
第8条 この会を退会しようとする者は、理事会の定めるところにより退会手続きを行い、任意に退会することができる。
第4章 総 会
(種類及び構成)
第9条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって組織する。
(権 限)
第10条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
- 理事及び監事の選任
- 事業報告、決算報告の承認
- 事業計画、予算の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 会員の除名
- その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
(開催及び招集)
第11条 通常総会は毎事業年度終了後、3ケ月以内に開催し、会長が招集する。
2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認めたとき
- 会員総数の4分の1以上の会員から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により招集の請求があったとき
3 総会の招集は開催の日から少なくとも2週間前に、日時及び場所を記載した文書を発して会長がこれを招集する。
(議 長)
第12条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(会員の議決権)
第13条 会員は各1個の議決権を有する。
2 会員は、委任状をもって、総会における議決権の行使を他の出席会員に委任することができる。この場合、委任した会員は出席したものとみなす。
(決 議)
第14条 総会の決議は、議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は会員総数の半数以上であって、議決権の3分の2以上の多数をもって決する。
- 会員の除名
- 理事、監事の解任
- 定款の変更
- 解散
第5章 役 員
(役員の設置)
第15条 この会に次の役員を置く。
理 事 5名以上20名以内
監 事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、若干名を副会長、若干名を会計とする。
(役員の選任等)
第16条 理事及び監事は、会員の中から総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、会計は理事会の決議により、理事の中から選任する。
(役員の任期)
第17条 役員の任期は2ケ年とし、再任を妨げない。
2 補充により選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
第6章 顧問及び相談役
(顧問及び相談役)
第18条 この会に顧問、相談役を若干名置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する、任期は2年とする。
第7章 理事会
(構 成)
第19条 この会に理事会を置く。
2 理事会は理事全員をもって構成する。
3 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
4 顧問、相談役は、理事会の要請により、理事会に出席し意見を述べることができる。
(権 限)
第20条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
- 本会の業務の執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長、副会長、会計の選任及び解職
(議 長)
第21条 理事会の議長は会長がこれに当たる。
(決 議)
第22条 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第8章 委員会
(委員会)
第23条 本会には、事業推進に必要な委員会を置くことができる。
2 前項に定める委員会の組織及び運営に関して必要な事項は理事会の決議により別に定めるところによる。
第9章 資産及び会計
(資産の構成)
第24条 この会の資産は次に掲げるものにより構成する。
- 会費
- 事業に伴う収入
- 資産から生ずる収入
- 寄付金品
- その他の収入
(事業年度)
第25条 この会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第26条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第27条 この会は、総会の決議によって解散及び精算を行うことができる。
第11章 事務局
(事務局)
第28条 本会の事業推進のため、事務局を置き、事務局委員は会長が委嘱する。
附 則
- 本定款は令和2年6月23日より施行する
- 第25条の規定にかかわらず初年度は、令和2年6月23日より翌年3月末日とする
- 副都心上野まちづくり協議会は令和2年6月23日より上野まちづくり協議会に引き継がれる